よくある質問

相続・遺言
相続放棄っていつでもできるの?
相続放棄は、相続開始前にはできません。
相続放棄は、被相続人が亡くなったこと及びこれにより自分が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
遺言書をつくりたいのだけど、どうしたらいいの?
遺言書は、おおまかに2種類あります。自筆遺言書と公正証書遺言書です。
どちらも、自分の財産をどのようにしたいか自分の想いを伝える、という意味では同じですが、遺言書作成時や相続開始後の手続きに差があります。
自筆遺言
遺言者自身が、全文を自筆で作成する遺言書のことです。
パソコンやワープロでの作成はできません。
相続発生後、家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。
検認とは、その時点で遺言書に記載されている内容を公に確認するだけで、遺言書の有効性が確認されるわけではありません。
公正証書遺言
遺言者と公証人が面談して、公証人が、遺言書の内容が遺言者本人の意思によるものであることを確認したうえで作成されます。
遺言者、公証人、証人2人が署名捺印をして成立します。
公証役場に支払う費用が発生します。
相続登記はしたほうがいいの?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった後に、その不動産の登記簿上の名義を相続人名義に変更することを言います。
相続登記には、登録免許税等の費用がかかりますし、手間がかかることもあります。
しかし、登記名義を亡くなった方名義のままにしておくと、いざ相続登記が必要になったとき、すぐに登記をしておけばかからない費用や手続きが必要となることがあります。
例えば、年月を経るうちに、更に不動産所有者の相続人が亡くなってしまい、いままで関わったことのない親族が法定相続人となり、連絡をとらなければならなくなる、必要な書類が増える、手続き完了までの手間が増える、等があります。
もし、不動産を売ることになったり、不動産を担保にお金を借りることになったときに、相続登記を経ていないと次の手続きに進めなません。
後々の煩雑さを考えると、相続登記は早い時期にしておいたほうがよいと言えます。
抵当権の設定・抹消
そもそも抵当権とは?
不動産を購入する際、金融機関で住宅ローンを組むことがあります。
その際、金融機関等は、不動産を担保にお金を貸します。
金融機関等は、多額の金銭を貸すわけですから、自己の債権回収の確実性を確保するために、抵当権設定者(ほとんどの場合は債務者)の不動産に抵当権を設定します。
抵当権設定者は、抵当権が設定されても抵当権者に不動産を引き渡す必要がなく、自由に使用収益することができます。
抵当権を設定しておくと、住宅ローンの返済が滞った際、抵当権者は、担保に取った不動産を競売にかけることができます。そして、不動産を売ったお金で債権を回収することができるのです。
住宅ローンを完済して、金融機関から抵当権抹消の書類が届いたら?
不動産に抵当権設定の登記がされているが、住宅ローンの返済が終わって、金融機関から書類が届いたら、なるべく早めに抵当権を消す手続をしてください。書類を放置しておくと、登記簿には抵当権が残ったままの状態なので、後日、不動産を売る際に、ローンの返済が終わっているかどうか確認できない、金融機関から届いた書類をどこに置いたか覚えていないといった事態になり、不動産を売れなくなってしまいます。年月が経てば経つほど、抵当権の抹消登記の手続きが煩雑になっていきます。
法務局には、相談窓口があり、登記申請のやり方を教えてもらうことができます。基本的には、書類の作成は自分で行うため、時間と労力が必要です。司法書士に依頼すれば、費用はかかりますが手続きをすべて司法書士が行います。どちらにしても、忘れないうちに登記を行ってください。
成年後見
任意後見制度とは?
元気なうちに、本人が希望する人との間で、本人の判断能力低下後に希望する生活、財産管理及び身上監護の事務を依頼する契約を公正証書でしておくものです。本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したとき、後見事務がスタートします。
誰を任意後見人にするかは本人が決めます。また、どんな事務を委任するかも、本人が決めます。
本人が信頼できる相手であれば、配偶者やほかの親族、また親族以外の司法書士や社会福祉士等の第三者を指定することもできます。
どんな老後を送りたいか、本人が何に財産を使いたいかなどを、自分で決めていきます。

任意後見開始から終了まで
①任意後見契約の締結
本人の判断能力がしっかりしているときに、本人と本人が信頼できる人との間で結びます。
公正証書で契約書を作成します。
②任意後見監督人の選任
本人の判断力低下時、任意後見契約をスタートさせるために、家庭裁判所に、任意後見監督人を選任してもらうための申立を行います。
③任意後見事務の遂行
任意後見受任者は、任意後見契約がスタートすると任意後見人となり、本人の身上監護および財産管理の後見事務を、本人と契約した通りの内容で行います。
④任意後見事務の報告
任意後見人は、任意後見監督人に後見事務の報告を行います。任意後見監督人は、家庭裁判所へ任意後見事務の報告を行います。家庭裁判所が間接的に監督することで、本人が安心して後見事務を任意後見人に任せることができる仕組みです。
⑤任意後見契約の終了
本人・任意後見人の死亡、任意後見契約の解除などにより任意後見契約は終了します。
また、任意後見契約とあわせて、任意代理契約(判断能力は問題ないけれども、病気や入院などで、自分で財産管理ができない場合のために結んでおく契約)、見守り契約(契約が発効するまでの見守り)、死後事務委任契約(入院費等未払い金の支払、行政官庁への諸届、葬儀供養の主催を依頼する契約)、遺言書作成などによって、万全に将来に備えることができます。

見守り契約とは?
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人を選任しないとスタートしないため、契約を締結してから、実際に後見が開始するまで数年から数十年かかる場合もあります。
その間、本人と定期的に面談し、本人の判断能力の状況や生活状況を把握し、いつ任意後見契約をスタートさせるか判断することを目的とした契約です。
財産管理委任契約とは?
正常な判断能力がある場合は、法定後見制度は使えません。
しかし、身体の自由がきかない、といった場合に近くに親族がいなかったり、頼みごとができる人がそばにいず、金融機関や行政機関での手続き、生活費の支払いなどができなくて困ってしまう場合があります。その場合、金融機関や行政機関での手続きを任せることができる契約があります。それが、財産管理委任契約です。
財産管理契約は、委任者(財産管理を依頼する側)と受任者(財産管理を任された側)で締結します。契約の内容は比較的自由に定めることができます。
基本的に、金融機関や行政機関は、手続きごとに委任状が必要となりますが、この委任契約書があれば、手続きごとに委任状を作成しなくてもよくなります。
民事信託
民事信託とは?
財産所有者が、自分の持つ一定の財産を切り離して、ある目的を達成するために、信頼できる人物に財産を帰属させます。財産を託された人物は、定められた目的に従い、財産の管理処分など、目的達成のために必要な行為をする義務を負います。財産は、託された人物の名義になりますが、託された人物の固有の財産となるわけではありません。託された人物は、信託の目的を遂行する範囲内でのみ、財産を管理処分等する権限があります。財産は、財産所有者が守りたい相手(財産を管理できない認知症の配偶者、高齢者、障害や浪費癖をもつ子ども)の生活を守る等の目的で託されるので、託された人物は、目的遂行に必要な義務を負います。財産は適切に管理され、守るべき相手の生活費、療養費等の支払に充てられます。守るべき相手が死亡する等、信託の目的が達せられた時、信託は終了します。
民事信託をするには、①契約による方法、②遺言による方法、③信託宣言による方法があります。
民事信託は次のようなケースで利用されています。
・判断能力低下に備えて、自らまたは配偶者の生活に支障が生じないようにしたい
・判断力低下後にも相続税対策、借入行為を継続できるようにしたい
・身体障害、浪費癖がある子ども等、成年後見制度では対応できないケースで、財産管理を任せたい
・判断力低下後、成年後見制度を利用しつつも、自らだけではなく家族のためにも財産を活用できるようにしておきたい
・死後の事務を確実に依頼したい
・自分の死後、ペットの生活が確実に守られるようにしたい