- 賃借人が家賃を支払わない
- 賃借人が室内に荷物を残したまま行方不明になった
- 賃借人が建物内で孤立死
賃借人が約束した賃料を支払わない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます。
催告書・契約解除通知の送付
任意交渉
訴訟による明渡請求
公示送達
賃借人の相続人調査
土地家屋調査士、民事信託士との合同事務所
賃借人が約束した賃料を支払わない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます。
催告書・契約解除通知の送付
任意交渉
訴訟による明渡請求
公示送達
賃借人の相続人調査