民事信託

・相続税対策にアパートを建てるが、途中で認知症になったらどうしよう
・子供の先、孫やひ孫の代まで財産を渡す相手を指定しておきたい
・浪費癖のある息子に財産を残しても使い切ってしまうのではないかと心配だ

成年後見制度を利用すると投資はできないこと、判断力が低下しているわけではない浪費癖のある方は守れないこと等、成年後見制度の利用では目的を達せられない場合があります。
そんな方には民事信託が適するかも知れません。
信託法の改正により、信託銀行ではなくとも信託の仕組みを使えるようになりました。
これにより、財産を、信頼できる相手に託す(信託)ことが可能となります。

親なき後支援信託
配偶者なき後支援信託
相続対策・家督承継型信託
遺言代用型信託
未成年者養護信託
空家対策信託
死後事務委任信託
ペットのための信託